テレビ番組プレイスシフトサービスの合法化要件が固まったようだ

 日本デジタル家電のロクラクIIサービスについて、知財高裁が合法判決を出したという報がでている。これでテレビ番組のプレイスシフトについてはほぼ合法化要件が固まったように思える。
 すなわち、プレイスシフトは私的複製の範囲内においてのみ、可。間に他社サービスが入っている場合、要点は、それが視聴者の設備と考えられ、それゆえ受信から視聴まで一つの私的複製可能空間を形成しているか、それともそれは視聴者の設備ではなく、従って受信から視聴までの空間のどこかで他社サービスによって断絶が起きているかどうかということだ。形式上前者であれば、可能な限り広く救う姿勢かと見た。
 「上に政策あれば下に対策あり」というわけで、まぁそれがそうならやりようはある。しかし、個人的にはもう少し広くしてもよいと思う。
 でも、まぁなんでもダメ、ダメいうよりは、大丈夫な類型を狭くても提示するだけ、まだはるかにましであると天秤は思う。