著作権法特区の夢とコミケ

 Webコンテンツがかくも花盛りになって、ようやくシュミラークルメカニズム*1の考え方に身の回りでも理解者が増えている。時を同じくして、日本ではこれを抑制する効果を持ちかねない著作権保護強化の動きが起きていることは皮肉といえば皮肉だ。しかし、この皮肉は偶然ではない。インターネットが見せたコンテンツビジネスへの期待が著作権保護に、同じインターネットが見せたコンテンツ創造のメカニズムがシュミラークルへの理解に、と繋がっている。今は、それを止揚する道を考えたい。
 昨年だったか、私も入っているJAPAで著作権特区という考え方が議論された。ここでいう特区といっているのは、その域内では著作物の利用が複製のみならず改編を含む創作のための再利用まで自由であるということだ。もちろん、ここでは著作権がシュミラークルメカニズムの活性化を邪魔しているという認識が前提になっている。
 その議論の中で、何も法的な特区を設定しなくてもコミケがもう特区になっているという話があった。コミケといえば、僕が常々引用するものに講談社少年マガジン編集部がコミケットプレスで表明していた「宣言」がある。要するに、コミック産業として作家が育つために有用なシュミラークル的創作の経験をつむ場を保護するために、(1)大規模商用利用でないこと、(2)作家の心情を傷つけるような冒涜性がないこと、の二つの条件を満たせば、出版社として著作権*2は行使しないということを予め宣言するということだ。ここで指摘しておきたいのは、この<講談社コミケ宣言>が(1)の条件とコミケとがリンクしていることにある。いわば、コミケは非商用、或いは小規模商用利用の場であると暗に通告されている*3というわけだ。そして、著作権自体の負の効果抑制という問題が、ここでは著作権そのものの否定や抑制ではなく、権利主体の宣言と<場の切り分け>に因数分解されている。僕がこの<講談社コミケ宣言>をバランスがとれた大人の対応であると高く評価している理由はここにある。
 この<講談社コミケ宣言>を基礎とした”特区”と、法的な著作権”特区”には大きな差がある。それは著作権特区で作られたコンテンツを特区外に持ち出すことを許せば、無条件に著作権システムそのものをぶち壊すことになるからだ*4。逆に、<場の切り分け>が可能であれば、より現実的かつバランスのとれた解決が可能であることを<講談社コミケ宣言>は示唆しているのではないか*5
 著作権カニズムの有効性を完全に否定する根拠はない。今はトーンダウンしているコピーライト派とコピーレフト派の論戦を僕が見る視点の一つは、著作権は権利者の行為によって自由利用を宣言すること”も”できるが、コピーレフトは権利者に利用制御権を与えることができない、ということである。言い換えれば、コピーライトに比べてコピーレフトは解決法として「不自由」なのだ。僕が著作権法の上に選択的な制度を構築する*6ことを主張する理由はここにつきるといってよい。そして、ここにおいて”権利者”は<場の切り分け>に応じて様々な権利設定を行うことになる。
 では、自由を主張するための前提になる<場の切り分け>は可能か?
 それは如何にして可能なのだろう?技術なのだろうか?それとも私たち自身の行いなのだろうか?そしてその切り分けはどこまで完全さが要求されるのだろうか?

*1:ボードリヤールは、メディア技術が普及した後の創作行為は過去の様々な作品を再利用して行うようになる、ということを指してシュミラークルと呼んだ。

*2:法律的には隣接権というのが本当である。僕は著作者重視・流通事業者抑制の考えに立つので、この言い方にはちょっと厳しい。ただ、出版社が作家の著作権行使代理を事実上しているような状況では、目くじらを立てるほどのことではないかもしれない。

*3:あるいは、そうであれと脅迫されているともとれるのだが。

*4:そこを通せばあらゆる著作権違反が合法化されるので、「著作権ローンダリング」とでもいうべき効果になる。

*5:完全禁止と完全自由の間に<ある特定の場所においては自由、その外では禁止>という中間体をおく考え方は、いわゆる成人向けコンテンツの社会的取扱にも採用されている。

*6:「商用デジタルコンテンツ流通促進法」の提案。これは、権利関係の公開、個別使用許諾権(報酬請求権は留保)など一定の権利放棄を条件に、一定手続による権利の”推定”や、警察による侵害の取締など政府によるより強い権利保護を認める制度を作り、著作権者が自らの著作物をこの制度に自由意思で載せるという制度設計を内容としている。蔵出しvol1(2004、六角商事)、ヴァーチャルネット法律娘真紀奈17歳さんのhttp://www.rieti.go.jp/it/column/column040114.htmlを参考にされたい。また、手法は一見異なるが、同様のアイデアに立つものとしてレッシグ教授のクリエィティブコモンズ、林紘一郎教授のデジタル著作権文化庁自由利用マークなどがある