日々是雑感

息子は泣くが、このネタだけは書かねばならぬ。という事件が起きたので、とにかく、書く!



話題。「魁!クロマティ高校」がクロマティに訴えられた!という報せが届いた。イメージ財に関する争いとしては、タカラギコネコ事件なみに要注目の事件である。ウォーレンがどういう法形式で裁判をするかについての議論は知財法屋さんに任せておくとして、この申立ては妥当かどうかについて自分なりの考えを言わせてもらえば、妥当である。だって、名前だけの一致じゃないもん。「クロマティ」のみならず、「バース」も「デストラーデ」もいるとなれば、「単なる名前の一致」ではすまないし、「一般的な言葉」*1というわけでもない。そして、ウォーレンは確かにイメージの源、生きている源なのである。
 問題は、クロ高が「売れている」ことにある。そんなの、エドガー・アラン・ポーが少年探偵団のTV化後になって江戸川乱歩に裁判起こしたようなものだ。影響は大きすぎる。っていうか、こんなになるまでクロ高をしらなかったのかよ、ウォーレン!どうせその程度のつきあいの日本なんだから、パロディを許せよ!って言う気になる。それだけ、現行法制の下での裁判としてはクロ高に分が悪い。と思う。マジデ。
 こうなったらウォーレンが怒りを静めるまでの間、クロ高が不良を止めて「いい子の高校」になるか、それともクロ高一斉改名!するしかない。どうせだったら、タイトルに使う名前を有名人本人から公募してもよい。というか、ひょっとしたら事前にパロディなど二次使用を事前許諾にかからしめるための宣言制度*2が有名人には要るのかもしれない。なんだか商用コンテンツに関する二段法制の議論*3を思い出す。
 ただ、もっと問題だと思うのは、ZAKZAKでの映画版クロ高の配給会社のコメントであろう。「担当者がおらずコメントできない」って、人をなめとんのかゴルァ!




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*1:一般的な言葉に財産性を設定するのは公益上大きな問題になる。「N`PO」を商標登録しようとした角川書店についての議論を参考のこと。

*2:それはベルヌ条約の無法式主義に反する!と知財法屋さんが言うのは承知の上なのだが

*3:詳細は、RIETIでの法律娘・真紀奈17才さんの記事(http://www.rieti.go.jp/it/column/column040114.html)や小生のコラム(http://www.rieti.go.jp/it/column/column040204.html)なんかを参考にしてほしい。