1.課税の正統性

 課税は、少なくとも、国家の領域支配の効果として認められることには疑いがない*1。すると、ネット空間のどこに国家が支配する領域性を認めるかというところでまず大議論になる。
 URLのカントリーコード?サーバの物理的存在地?サービスの提供企業の所在地?サービスを提供するという概念は、URLのカントリーコードで見る?それともサーバの物理的存在地でみる?
 正直、よくわからない。
 インターネットに関する法的規制の対象確定は、基本的にはサーバの所在地で行われているようである。となると、課税もその基準を準用するのだろうか?

*1:法政大学の白田助教授はむしろ公共サービスを行っていることの対価性を重んじるが、そこまで割り切れているかどうかは議論があろう。